東京高等裁判所 昭和26年(う)3454号 判決
なお憲法第七十六条第三項の規定は裁判官の職責の独立を規定したもので、裁判官が裁判をするにあたり、個々の事件について、いかなる訓令にも拘束されないことを意味するものである。従つて同条項にいわゆる「法律」の中には国会の制定にかかる狭義の法律に限らず、裁判所規則、政令、地方公共団体の条例その他適法に存在する一切の法を含むと解するのを相当とする。
(後略)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
なお憲法第七十六条第三項の規定は裁判官の職責の独立を規定したもので、裁判官が裁判をするにあたり、個々の事件について、いかなる訓令にも拘束されないことを意味するものである。従つて同条項にいわゆる「法律」の中には国会の制定にかかる狭義の法律に限らず、裁判所規則、政令、地方公共団体の条例その他適法に存在する一切の法を含むと解するのを相当とする。
(後略)